取消し

耳鳴りが生じたきっかけとなった中野区中央の物件には2015年9月下旬から2020年12月上旬まで住んでいました。

5年以上になります。

築年数を10年近く騙されていたことから、家賃の返金を求めたいと思います。

「取消権者」というのが民法にはあるようです。

(民法120条の2)
詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

 

アットホームで簡単に説明されていました。https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2067/

2021年05月11日